


![]() お客さんとの雑談で、意外とみんな知らないことがわかったので、こんな時にはお金がもらえます!というのを少しずつ書いていこうかと思います。 まず、健康保険に加入していれば、病気やケガで仕事を休むことになりお給料がもらえない時には「傷病手当金」というのがもらえます。 要件としては、医師の診断で労務不能と認められ3日以上連続で休んだ時の4日目から支給されます。 ※有給休暇などを使ったりして、お給料がもらえるとき、同一の傷病で障害年金等をもらっている時は支給されませんのでご注意を! ![]() 1日につきもらえるお金は標準報酬日額の6割。なんて難しい単語書いてもよくわかりませんよね。まぁ、6割ってことで、お給料の満額もらえるわけではないけど、給料から差し引かれている保険料が多い人ほど、日額も高いってことで、たくさんもらえるってことですね。 会社の役員さんでも、休業中、報酬がもらえないのであれば支給されるので議事録を作成して申請しましょう! 応援よろしくお願いします↓↓↓了└|力"├_〆(≧∀≦*) ![]()
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