
先日、病気やケガでお給料がもらえない時は「傷病手当金」がもらえると書きましたが、その病気やケガの原因が仕事に関するときは少し違ってきます。
業務上の疾病等で4日以上働けない時は「休業補償給付」がもらえます。また、休業の最初の日から3日間は、事業主が休業補償を行うと労基法で決められています。
業務上の疾病等で働けない人に関しては、休業補償給付に加えて「休業特別支給金」というのも支給されるのも特徴ですが、同一傷病等で、障害年金等をもらえる場合に支給調整がなされるのは傷病手当金に同じくです。

今日の写真は、最近私が食べておいしかったものを並べてみました!
ひとつめは、「清藤(きよとうの丸ごとぱっくん」なんですけど、このぶどう、皮ごと食べれるんです。それに、すごく甘い!!
ここ数年、毎年購入しています。ぜひお試しあれ!
ふたつめは「めんつゆ」。ちょっと季節八ズレのお品になっちゃいますが・・・。
夏はそーめんや冷やしうどんを食べることが多く、いろいろ試してみた結果、これが一番おすすめです。同じ会社から出ているお醤油もおすすめです。

3つめは最近はまっているヨーグルト。これはどこのスーパーにでも売ってます。
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